2.2 表面あらさの表示
表面あらさを表すには、表面記号又は仕上げ記号を用いる。
1)表面記号
表面記号は厳密に指定する場合に用いられるもので、表面あらさの区分値、基準長さ、加工方法の略号、加工模様の4つの記号を4・18図のように記入する。ただし、これらの記号は特に必要がない場合は省略することができる。表面記号に用いる加工方法の略図を4・3表に、又加工模様の記号を4・4表に示す。
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