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2)プロペラ軸部

 

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以上に掲げた部品は、各事業場に共通したものに限ったが、その他、設計のちがいによる固有部品につい下は、各事業場でそれぞれ自主検査基準ならびに整備・修繕要領を作成し、検査・修繕業務者の技術水準の向上をはかる必要がある。
5. 軸系に関する船舶機関規則

5.1 中間軸

 

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