5)検査の特例
(1)分割検査
?第2回以降の定期検査及び中間検査における、同型の複数の機関(主機、主要な補助機関、動力伝達装置、推進軸系、補機等)を有する船舶の当該複数の機関の検査については、当該船舶が船舶検査証書の有効期間中に受けることとなる定期検査及び中間検査の内容を、当該証書の有効期間の長さ以内にすべてが終了し、かつ、個々の物件の精密な検査と簡易な検査との間隔が一定となるよう、定期検査及び中間検査に、又は定期検査、中間検査及び臨時検査に平準化して分割し受検することができる。
?分割検査を希望する船舶所有者は、分割検査計画書に船舶検査手帳(写)、船舶件名表(写)及びその他必要とする資料を添付のうえ、管海官庁に申請し承認を受けなければならない。
(2)継続検査
(イ)次に掲げる船舶の主機、補助機関、動力伝達装置、軸系及び排水設備の各部分並びにこれらに関係ある補機、管装置及び圧力容器に係わる定期検査をそれぞれ4年を超えない間隔で、かつ、全部が4年以内に結了するよう1年ごとに順次行い、異常を発見しない場合には、当該事項に係わる定期検査又は中間検査を省略することができる。なお、継続検査は以下の(ロ)により行い、又、計画書及び期間の取扱については(1)項に準ずる。
?製造検査(予備検査において製造検査に準じて検査を行ったものを含む)を行った内燃機関の主機及び推進軸系の動力伝達装置を搭載する船舶であって、当該船舶の機関の現状及び保守が良好なもの
?同型の内燃機関によって駆動される推進軸系を2個以上有する船舶又は2個以上の同型の内燃機関によって推進軸系を駆動する船舶であって当該船舶の機関の現状及び保守が良好なもの
?継続検査において、欠陥の発生が多い場合、その他継続検査計画書にしたがって検査を行うことが不適当と認められる場合は、当該計画書の承認が取り消されることがある。
(ロ)機関の継続検査
機関の継続検査については、次による。ただし、すでに継続検査を実施している船舶については、従来の方法によって行う。
?継続検査計画書の承認
継続検査を実施する場合には、継続検査計画書(様式は特に定めていない)、船舶検査手帳、船舶件名表、当該船舶の「期問保守整備基準」及びその他必要とする資料を提出すること。
前ページ 目次へ 次ページ