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4.今後の研究課題

ばら積み液体危険物の選定基準については、昭和61年度に個品危険物の選定手法に準拠する基準が設定されたが、個品危険物を含め、ばら積み液体危険物の選定手法等についての問題点の記載に留める。
4.1現在の港則法上の危険物選定方法
ばら積み液体危険物に該当する個々の物質について、その引火性・毒性等を検討し、当該物質が個品危険物の分類区分や容器等級のうちいずれに該当するかを判定し、その結果に従来の基準を適用する.
4.2選定手法等の問題点
(1)前期選定方法は、ひとつひとつの、ばら積み液体危険物を個品危険物の選定方法に準拠し選定するものであり、きわめて高度な科学の知識を必要とすることから,効率性を高めるため更に検討する余地がある。
(2)量の概念が含まれておらず、危険性の判断、取り扱いについて検討の余地がある。
(3)物質の危険性を判断するに当たって、発災危険と被災危険に対するウエイトの置き方などの基準に関する基本的考え方をさらに深める必要がある。又、容器包装、積載または荷役方法まで危険性の判断に入れるかどうかも検討の余地がある。
(4)爆発物とそれ以外の危険物という区別は、引火性のガスや液体でも条件によっては爆発する可能性も否定できないことから、区分の明確化を図ることが望ましい。
これら問題点の(3)、(4)については、個品危険物をも含めた問題点である。

 

 

 

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