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?放射性物質等(クラス7)
このクラスに属する物質は、その危険性の種類からみて全品規制の対象としている。
?腐しよく牲物質(クラス8)
腐しよく性物質については、当該物質又はその蒸気により生物体の組織に危害を加えるほか、船体構造物等を腐食することにより引火性の水素ガスを発生し、或いは有機物質や化合物と反応して火災をおこす恐れがあることから、規制の対象としている。このうち、容器等級により1、2、3の3つに細分されているが、3の等級に属する物質については、例えば塩化アルミニウム水溶液、塩化第二鉄(いずれも皮膚、粘膜を刺激して炎症を起こす。水分の存在等により金属を腐食するが、火災・爆発の危険性はない。)のように、一般的に事故が生じた際に即座に人体に危険を及ぼすようなものではなく又、火災・爆発の危険性もないことから、規制の対象から除外している。又、容器等級2に属する物質については、容器等級3の物質に比べると危険性は高いものの、固体物質については、流動等により広範囲に影響を及ぼす恐れが少ないことから、規制の対象から除外している。尚、少量危険物は除外した。
?有害性物質(クラス9)
有害性物質は、前記?〜?までに掲げる物質以外の物質であって、人に危害を与え、又は、他の物件を損傷するおそれのあるものとされており選定基準も特に定められていない。このため、個々の物質について検討することとなる。
2.4危険物接岸荷役許容量
前記2.3でも述べたとおり、火薬類の等級1.6が、新たに追加されているため、危険物接岸荷役許容量の表においても等級1・6を追加する必要がある。
現在の許容量表において、火薬類は、等級1.1〜1.2と、1.3〜1.5の2つに分類されている。大きな爆発危険を有する火薬類の荷役許容量は、基本的には、A,B,C1の岸壁区分ごとにそれぞれ0.2,5,20トンとしており、等級1・1および1・2のものについては、その危険性を考えて旅客船岸壁であるAでは、荷役禁止としている。
昭和54年に日本海難防止協会において「船舶の積載物による災害防止に関する調査研究委員会」にて作成された、「危険物の岸壁荷役許容量と保安距離の関係」を図1に示す。等級1.6のものについても、この図1に当てはまることから、危険物荷役許容量の表において、火薬類の分類を、1.1〜1.2及び1.3〜1.6の2分類とした。
危険物接岸荷役許容量を表2に示す。

 

 

 

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