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2.港別法上の危険物の選定

2.1選定の方法
(1)選定は、表1「港別法危険物選定基準表(設定昭和54年度、改正昭和57年度、同61年度、同63年度及び平成2年度)」に基づいて実施した。
(2)複数ある危規則上の容器等級によりそのうちの一部を港別法上の危険物から除外している物質として、可燃性物質類、毒物類、腐しよく性物質がある。危規則上の容器等級「1」又は「2」の物質については、港別法上の危険物として取り込むべき性質を有している可能性があるとされており、危規則上の容器等級が、「1、2又は3」、「1又は2」、「2又は3」のように複数ある物質は容器等級「1」又は「2」を必ず含んでいることから、港別法上の危険物として選定している。
2.2選定の結果
(1)危規則新規物質(他分類よりの移動を含む。)について、港別法上の危険物に選定する物質及び港別法上の危険物に選定しない物質の2種類に分類し、選定結果を表3に示した。
(2)危規則削除物質(他分類への移動を含む。)を表4に示した。
2.3港則法危険物選定基準表
現在までの港別法危険物選定基準表は、現行危規則と比較して項目名の変更や、火薬類の等級1.6が、平成7年1月に追加されているため、今回、表1のとおり様式の改正を行った。尚、表1の考え方は、次のとおりである。
?火薬類(クラス1)このクラスに属する危険物は、さらに危険性の大小により等級1.1から1.6まで区分されているが、危険性状から考えてこれに含まれる物質は全品規制の対象とした。
?高圧ガス(クラス2)このクラスに属する危険物は、その性質により2.1引火性高圧ガス、2.2非引火性非毒性高圧ガス、2.3毒性高圧ガスに分かれるが、いずれもこれらによる事故は影響が著しく大きいので全品規制の対象とした。但し、この中の冷凍機器類及び消火器はその用途及び含まれる高圧ガス量が少ないことを考えて除いた。尚、少量危険物は除外した。

 

 

 

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