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? 排出油の防除

 

1. 排出油事故が発生した場合の措置

 

(1)船舶の衝突、乗揚げ、あるいは油取扱いの不注意などにより、油の排出事故が発生した場合には、当該船舶の船長又は施設の管理者等は、直ちにその事故の概要などを最寄りの海上保安庁の事務所に通報するとともに、排出された油の拡散及び引き続く油の排出の防止並びに排出された油の除去(以下「排出油の防除」という)のために、オイルフェンスを展張する等その場の状況に応じた適切な応急措置をとらなければならない。
また、当該船舶の所有者及び施設の設置者等は排出油の防除のために必要な措置を講じなければならない。
(2)これらの措置は、必要に応じガス検知を行うなど危険防止に留意しつつ、迅速かつ的確に実施されなければならず、また海上保安庁の指導及び指示のもとに行う必要がある。
(3)これらの措置を実施するため、必要に応じ、海上災害防止センターに対する排出油の防除措置の実施を委託する等により十分な防除体制を確保する必要がある。防除措置が十分に講じられず緊急に防除措置を講ずる必要がある場合など、状況によっては、海上保安庁が、海上災害防止センターに対し、防除措置の実施を指示し、又は自ら防除措置を実施する場合がある。
(4)これらの措置を迅速的確に実施できるよう、平素から、排出池防除資機材の整備、連絡系統の確立等の体制の整備、研修訓練の実施等により十分に備えておくことが重要である。

 

 

 

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