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? 社会・経済活動

 

1. 沿岸資源利用

 

(1)漁業権漁業
漁業権漁場は水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させるため、海や河川などの一定の公共水域内において特定の漁業を営むことを内容とする権利が設定されている区域である。
伊勢湾の愛知県及び三重県沿岸地域では、各種漁業権の免許を受けて、多くの人々が漁業を営んでいる。
(1)-1 定置漁業権
水深27m以上に漁具を定置して営む漁業を言う。小型定置網漁業や共同漁業権で行う定置綱と対比して、大型定置綱と呼ぶ。伊勢湾内の愛知県、三重県共に定置漁業権は設定されていない。
(1)-2 共同漁業権
共同漁業権は、地先の一定水域内で漁業権者である漁業者自らが漁業の行使方法を決めて行う、いわば自主管理漁業としての性格を有している。
藻類・貝類・たこ・うになどのように底に定着してあまり動かない水産動植物を対象とした、第一種共同漁業、刺網や水深27m未満の定置綱のように漁具を固定して行う第二種共同漁業、付磯のように漁場が特定していて、そこを保護しないと漁業が成り立たない第三種共同漁業がある。
愛知県側では、大野町以南及び篠島・日間賀島・佐久島の沿岸で三重県側では木曽岬可及び四日市市以南・答志島・菅鳥・神島の沿岸で、共同漁業椎が許可され漁業が行われている。

 

 

 

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