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4. 湿地

ラムサール条約の前文には、湿地が水の循環を調整するものであること。湿地特有の動植物、特に水鳥の生息地として生態学的な機能を有すること。経済・文化・科学上およびレクレーション上、大きな価値を有すること。湿地の喪失が取り返しのつかないものであることなどが確認され、国際的な保護の必要性が強調されている。
(1)田中川河口
砂泥質の干潟の一部が塩沼植生となっている。塩沼植生の大部分は、アシ原だがハマサジ・ホソバハマアカザ・ハママツナの帯状分布もわずかではあるが見ることができる。

 

[専門家連絡先]
三重大学生物資源学部 0592.32−1211(代)
愛知県水産試験楊 0533−68.5196
三重県水産技術センター 05995−3−0016
【資料】
*「ラムサール条約と日本の湿地」 山下弘文著
*「海岸の自然観察」 県自然保護課 平成元年
*「植物の世界」 学研ハイベスト教科事典

 

 

 

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