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? 調査結果

1. 「伊勢湾沿岸域環境保全リスク情報マップ」の作成

1.1 情報マップ作成に関する基本事項の決定
1.1.1 全体構成の決定
本マップは、1993年(平成5年)に当協会が実施したセンシティビティ・マップに関する基礎調査結果に基き、米国のESマップの区分及び内容を参考としながらも、社会・経済活動の活発さ・後背地、汀線及び海面利用の稠密性など、伊勢湾沿岸域の持つ特性を十分に勘案した上で、当該沿岸域の実情にできる限り即した形で試作したものである。また、昨年度試作した「東京湾沿岸域環境保全リスク情報マップ」に関するワークショップを通じて得られた、関係者の意見・要望等を可能な限り取り入れ、ユーザーの利便性に対しても十分な配慮を行ったものである。
全体構成を含めたマップ作成にかかわる基本事項の決定は、原則として、関係官庁及び関係団体並びに学識経験者により構成される委員会を組織して行われた、平成5年度基礎調査の報告書の内容に従うこととした。また一部実務的な事項の決定については、防除関係者などの意見を参考とした。
マップ上の限られたスペースに、伊勢湾沿岸域の多岐にわたる詳細な情報の全てを記載することは困難である。記載情報量を増やせば増やすほどマップは煩雑となり、利用者の利便性が低下するおそれが生じる。従って、マップ上に記載する情報は特に吟味した上で、必要最低限のものとした。
即ち、マップ上には必要最低限の情報として海岸線(汀線)形態を表示するとともに、生物相・生物資源生産及び社会・経済活動に関連した流出油の影響に対して脆弱な指標を抽出の上、記号またはシンボルマークの形でその位置または範囲を表示し名称を記載した。それ以上の詳細な情報については付録のデータブックに記載することとした。

 

1.1.2 表示範囲の決定
本マップの表示範囲である「伊勢湾」の定義については、船舶交通が特に輻輳する海域である東京湾・伊勢湾及び瀬戸内海の通航方法などを定めた法律、「海上交通安全法」に基づく定義を採用することとした。

 

1.1.3 縮尺及び図版サイズの決定
本マップは、取り扱いの容易さ及び利用者の利便性並びに記載される指標の位置または範囲の正確さなどを考慮した上で、5万分の1の縮尺図を用いることとした。
図版サイズについては、取扱いの容易さ及び持ち運びの便利さなどを考慮

 

 

 

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