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(3)物流拠点に関連する主な法規制

 

?物流2法(貨物自動車運送事業法/貨物運送取扱官業法)(運輸省)

 

[法律の背景と目的]
・高度化、多様化するニーズに対応して、民間事業者の創意工夫を生かした事業活動が迅速かつ的確に行えるよう、規制緩和、手続きの簡素化を図る。
・民間による自主的な活動の促進を含め、過労運転、過積載運送等の防止に実効ある措置を講ずる。
・サービスの多様化・高度化の進展に伴い発展している貨物運送取扱事業の制度を一本化することにより事業規制の簡素化・合理化を図るとともに、貨物運送取扱事業の適正な運用を確保し、国内、国際の物流システムの近代化に運送取扱事業が積極的な役割を果たすことを推進する。
[概要]
・トラック事業については、事業の免許制が許可制に改められるなどの経済的規制が緩和されるとともに、輸送の安全確保を目的に社会的規制を強化し、事業者の自己責任を明確にしている。
・運送取扱事業については、各輸送機関ごとの利用運送事業・運送取次事業をひとつの法律にまとめた新しい法体系となった。

 

?流通業務市街地の整備に関する法律(建設省)

 

[法律の目的]
・流通機能の低下及び自動車交通の渋滞をきたしている大都市における流通業務市街地の整備に関する必要事項を定めることにより、流通機能の向上および道路交通の円滑化を図り、都市の機能の維持及び増進に寄与する。
[平成5年5月改正のポイント]
・対象都市の拡大(従来は、東京都、大阪市及び政令で定める30都市が対象都市であったが、改正により都道府県知事が定める基本方針で定めることが可能になった)
・流通業務地区・施設の位置、規模、機能その他の基本的事項に関する基本方針の策定権限を主務大臣(建設大臣、通商産業大臣、農林水産大臣、運輸大臣、経済企画庁長官)から都道府県知事に委譲。
・流通業務地区内における用途の規制緩和(従来の用途に、1)道路貨物運送業、貨物運送取扱業、倉庫業又は卸売業が業務の用に供する事務所又は店舗、2)流通加工工場の整備が認められた。)
・流通業務効率化基盤整備事業の創設

 

 

 

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