国法では、ユーザー間の債権債務関係が明瞭になっていれば、ユーザーによる極めでゆるやかなグループでもクラブと呼ぶことに特に問題はないと思われる。しかし、その他の法体系のもとでは、このようなゆるやかなグループの契約締結能力について難しい問題が生じる可能性がある。このための解決策は正式の法人組織を設立することで、その例が、ベルギー法では共同組合(Societe Cooperative)であり、英国法の保証有限会社(Company Limited by Guaramtee)であって、これらは全ユーザーによって所有されることが可能である。このような場合、フレイムワーク契約はその法人組織の一部となり、この規則に加入者が絶対的に拘束される。