
国海法会(CMI:Comite Maritime International)では、1990年の総会において「電子式船荷証券のためのCMI規則」(CMI RULES FOR ELECTRONIC BILLS OF LADING)の採択を行っている。 「電子式船荷証券のためのCMI規則」では、コンピュータ間における電子データ交換によって、関係者間のメッセージ伝送により船荷証券を提出しなくても、本船が仕向地に到着したときに、正当な権利者が運送品を船会社から受け取れるようにしようとする方策を提案している。《CMI規則による取引の仕組みについては、次項(2)参照。》 CMI規則は、運送書類のEDI化への取組みのための最初の国際ルールである。 CMI規則の制定に伴い、船荷証券のEDI化が実現した訳ではないが、この規則の制定により、例えば、MANDATEやBOLER0など流通性問題プロジェクトの実施、つまり、船荷証券のEDI化への取組みが容易にできるようになるという素地ができあがった(EDI化のための環境整備がされた)と評価することができるであろう。 (2)CMI規則による取引の仕組み 「CMI規則による運送品の取引の仕組み」を、同規則の条項に即して記述すると、概要、次のとおりとなる。 ?契約内容のインプット 荷送人と運送人との間において運送契約が締結されると、その契約内容が、運送人のコンピュータにインプットされる。 ?荷送人に対する通知(第4条) 荷送人から物品を受け取った運送人は、荷送人に対して(電子的住所に宛てて)メッセージによって運送品の受取の通知をする。 このメッセージには、次の事項(船荷証券の必要記載事項)が含まれなければならないこととされている。 a)荷送人の名称 b)書面形式の船荷証券において要求されている物品の明細 c)物品の受取日及び受取地 d)運送人の運送条件に対するレファレンス e)事後の伝送において使用されるべき個人キー ?個人キー(第8条a) 個人キーは、メッセージの認証、確実性の保証のために当事者が合意した数字および/または文字に組み合わせ【技術的に適当な形式:暗証番号】であり(第2条f)、所持人毎に固有のもので、所持人は個人キーを譲渡することはできないものとされている。
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