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第2章 多論

?. 国連ECE/WP.4における取組み

1. 特別委員会における取組み
国連ECE/WP.4においては、流通性書類問題等EDI化の進展に伴う法的・商業的諸問題への検討・取組みが進められているので、『EDI制度手続簡易化特別委員会』では、有識者(特別委員会委員長)を、WP.4会議へ出席させるなどあらゆる機会をとらえて、国連ECE/WP.4における流通性書類問題の検討動向をフォローするとともに、関連資料・情報の収集に努めた。
以下の記述は、『EDI制度手続簡易化特別委員会』における流通性書類問題関連の資料・情報の収集結果を基に整理した、国連ECE/WP.4における法律問題ラポーター・チームを中心とした『流通性書類問題』への検討・取組みの概要である。
2. 法律問題ラポーター・チームの取組み
(1) 法的諸間田検討プロジェクト
国連ECE/WP.4では、法律問題ラポーター・チームを中心として、貿易手続のEDI化の進展に伴う『貿易手続簡易化の法的・商業的側面に関する検討・取組み』を進めてしいる。
具体的には、次のようなプロジェクト(検討作業計画)により、検討・取組みが進められている。
?プロジェクト4.1:交換協定書
?プロジェクト4.2:UN/TDID
?プロジェクト4.3:流通性書類
?プロジェクト4.4:国際貿易-国内法的及び商業的慣行障壁
?プロジェクト4.5:電子的認証−電子メッセージ及び電子署名の定義
?プロジェクト4.6:他の機関との調整
?プロジェクト4.7:その他のプロジェクト
(2) 各プロジェクトの進捗状況
国連ECE/WP.4では、1995年3月会期において、EDI取引における法的諸問題に関する検討作業の一つの成果として、『電子データ交換に関する交換協定書の商業的使用』の採択を行い、同年6月、これを『国連ECE勧告第26号』として公布した。
このプロジェクト自体は、この勧告の公布によって完結しており、国連ECE/WP.4では、今後、《?プロジェクト4.3:流通性書類》への取組みを中心に、EDI化の進展に伴う法的・技術的諸問題の検討プロジェクトを推進していくこととしている。
3. 国連ECE/WP.4における「流通性書類」問題への取組み国連ECE/WP.4では、1995年3月会期後、法律問題ラポーター・チームを中心に、《?プロジェクト4.3:流通性書類》への取組みを進めている。

 

 

 

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