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資料 米国統一商法典(∪CC)第1編総則
1-201条 一般的定義
(25) 次の各場合に、ある事実に関する「通知」(notice)があったものとする。
(a) その者が、その事実について現実に認識(actual knowledge)を有するとき
(b) その者が、その事実について通知(notice or notification)を受け取っているとき
(c) その者が、その当時知っていた一切の事実および状況からすれば、その者が事実の存在することを当然知りえたと認められるとき
事実を「認識する(know)」とか、「認識(knowledge)」を有するというのは、事実について現実の認識を有する場合のことをいう。「気づく(discover)」もしくは「知る(learn)」または同趣旨の語もしくは句は、当然知りえたと認められる場合のことではなく、現実に認識を有することを意味する。如何なるときまたは如何なる状況のもとで通知が効力を失うかは、この法律では定めていない。
(26) 他人に「通知し(notify)」または通知を「与える(give)」には、通常の過程において他人に知らせるために合理的に要求されるような手段をとらなければならない。
相手方が現実に通知を知るにいたったか否かには関係がない。人は、次の各場合には、通知を「受取った(reCeiVe)」ものとする。
(a) それにつき注意が促されたとき
(b) それが、契約の締結された営業所に、またはその者がこのような通信の受取場所として示したその他の一切の場所に、正当に届けられたとき
(27) 通知(notice)、認識(knowledge)または団体(organization)が受取った通知(noticeor notification received by an organization)は、その取引に携わっている個人がこれを知った時、または当該団体が相当の注意(due diligence)をすれば、その個人がこれを知るにいたったであろう時から効力を生ずる。団体が、当該取引に携わっている者に対して十分な通知を伝えるための合理的な通信手段を維持しており、かつ、その通信手段に合理的に従っているときは、当該団体は、相当な注意をしていることとされる。相当の注意は、通知を伝えることについて団体のために行為する個人には要求されない。ただし、そのような通知を伝えることが、その者の正規の義務である場合、または、その者が、当該取引について、およびその取引が通知によって実質的に影響を受けることについて認識すべき理由を有している場合には、この限りでない。
(28) 「団体」(organization)は、法人(corporration)、政府(goverment)、政府の部局または機関(govemmental subdivision or agency)、事業トラスト(business trust)、相続財産・破産財団(estate)、信託(trust)、組合(partnership)、協会(association)、共有的権利を有する二人以上の者(two or more persons having a joint or common interest)、その他一切の法律上または商業上一体をなすもの(anyotherlegal or commercial entity)を含む。

 

 

 

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