(27) 通知(notice)、認識(knowledge)または団体(organization)が受取った通知(noticeor notification received by an organization)は、その取引に携わっている個人がこれを知った時、または当該団体が相当の注意(due diligence)をすれば、その個人がこれを知るにいたったであろう時から効力を生ずる。団体が、当該取引に携わっている者に対して十分な通知を伝えるための合理的な通信手段を維持しており、かつ、その通信手段に合理的に従っているときは、当該団体は、相当な注意をしていることとされる。相当の注意は、通知を伝えることについて団体のために行為する個人には要求されない。ただし、そのような通知を伝えることが、その者の正規の義務である場合、または、その者が、当該取引について、およびその取引が通知によって実質的に影響を受けることについて認識すべき理由を有している場合には、この限りでない。
(28) 「団体」(organization)は、法人(corporration)、政府(goverment)、政府の部局または機関(govemmental subdivision or agency)、事業トラスト(business trust)、相続財産・破産財団(estate)、信託(trust)、組合(partnership)、協会(association)、共有的権利を有する二人以上の者(two or more persons having a joint or common interest)、その他一切の法律上または商業上一体をなすもの(anyotherlegal or commercial entity)を含む。