
協定書への署名
?. 国連勧告 1. モデル交換協定書 上記冒頭の日付をもって両当事者は本協定書に署名した。 当事者名 権限を有する取前後 署名 当事者名 権限を有する取締役 署名 2. 注釈書 ?. 特別委員会のコメント 1. 規定の趣旨 国際商取引にEDIを使用しようとする当事者間において、協定が成立した場合には、両当事者は、当該協定が正当な手続きを経て有効に成立したことを証明し、あるいは、協定文(協定書)を確定するために、それぞれの当事者を代表する権限を有する者、例えば代表取締役等が、当事者である法人名を記載し、法人のためにすること(代表資格)を表示して、交換協定書に署名することとなる。 なお、本協定書の第7.4条(完全な協定書)においては、『本「協定書」は、…、両当事者が署名した時に発効する。』旨が規定されているので、この条項との関係においても、協定書が発効するためには権限を有する取締役による協定書への署名は必要不可欠となる。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|