
第7.7条紛争の解決
?. 国連勧告 1. モデル交換協定書 7.7 紛争の解決 第1案:仲裁条項 本協定から、または本協定に関連して発生するすべての紛争は、協定書の存在、有効性または解約に関する問題を含め、両当事者が合意した1名1または3名}の[仲裁人からなる]仲裁に付託し、また合意に達しない場合には、の手続規則に従ってが指名した1名{または3名}の[仲裁人からなる]仲裁に付託し、最終的に解決するものとする。 第2案:裁判条項 本協定から、または本協定に関連して発生するすべての紛争は、の裁判所に付託され、その裁判所が専属管轄権をもつものとする。 2. 注釈書 電子通信の使用を希望する者は、科学技術のもたらしたスピードと効率性に魅きつけられたのであるから、紛争解決にも同様の方法、すなわち仲裁(arbitration)を採用することを望むであろう[第1案]。本案は、仲裁手続の場所、仲裁人名簿、仲裁人の選定方法および選定規則については、当事者が取り決めることを求めている。 伝統的な裁判による解決を望む当事者に対して、第2案は、紛争に管轄権をもつ裁判所を指定することを当事者に認めている。この問題については明確であることが特に重要なので、本「協定書」では、専属管轄権(exclusive jurisdiction)を規定している。 さらに、当事者は、さまざまな市場や業界で通用している上記以外の紛争解決方法を用いる規定を考慮することができる。
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