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第7.3条解約

 

1.国連勧告
1.モデル交換協定書

 

7.3解約
いずれの当事者も、[30]日前までに書面による解約通知を行うことにより、本「協定」を解約することができるものとする。協定の解約は、解約以前に発生したすべての通信または関連取引の履行に影響を及ぼさなないものとする。第2.5条、第2.6条、第4章の全条項、第5−1条、第6章の全条項、第7.1条、第7.5条の各規定は解約後も効力を存続し、引続き両当事者を拘束するものとする。

 

2.注釈書
「協定書」は、「メッセージ」が当事者間において通信されているときにのみ適用されるのであり、いつでもEDIを使用することとか、すべての業務上の通信にEDIを使用することを要求していない。第7.3条は、取引当事者が常時、「協定書」の適用を終結できることを容認して、取引当事者に契約の自由を保証している。解約要求をしていない当事者には、代替通信手段を確保するための適切な期間を保証する。30日の期間は現行の商慣習を考慮したものであるが、両当事者の合意に基づいて調整することができる。必要な通知は、第7.6条の規定にもかかわらず、書面によって行われなければならない。

 

協定の解約は、ある条項の拘束力がら取引当事者を免れしめるものではない。第2.5(セキュリティの手順およびサービス)、第2.6条(記録の保存)、第4章(有効性および強制可能性)の全条項、第5.1条(秘密性)、第6章(責任)の全条項、および第7.1条(適用法規)の各条項がそれである。

 

?.特別委員会のコメント
1.規定の趣旨

 

 

 

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