
第7章一般条項
第7.1条「準拠法」
1.国連勧告 1.モデル交換協定書 7.1準拠法 本協定には、__の国内法が適用されるものとする。商取引の適用法規と本協定の適用法規が抵触する場合は、本協定の適用法規が優先するものとする。 2.注釈書 「協定書」は、EDIの使用に関して適用可能な法令がない場合に、EDI通信の有効性および強制可能性を両当事者に保証する最良のものとして作成された。このような成果が、さまざまな法体系のもとで可能であるように意図されている。取引当事者は、「協定書」に適用される国内法を指定することが望ましい。当事者が国内法を選択するとき、コンピュータ・プライバシー、データ保護、国境を越えるデータの移動あるいは類似の問題に関する国内法間の相違によって影響を受けることもあろう。しかし、ほとんどの法体系の下では、いずれの国内法を選択しても当事者に何らかの関係が生ずるのである。 「協定書」に基づいてEDIを使用して行った取引に関して発生する紛争を解決するにあたり、ある種の法規が[本協定書の条項と]抵触することもありうるので、「協定書」はかかる抵触を解決する方法を明記している。 [特定の国の]国内法を指定することによって、当事者が協定書に適用したいと思う地域的な協定や規則(regional agreements or regulations)を適切に指定できない場合がある。かかる場合には、両当事者は適切な文言を追加することが望ましい。
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