
(第6.3.2条関係)
1.国連勧告 1.モデル交換協定書 6.3.2 特定の第三者サービス提供者を使用することを相手方に指示した当事者は、その提供するすべての作為、不作為または懈怠に対して責を負うものとする。 2.注釈書 取引当事者が相手方の指示によって、特定の第三者サービス提供者を使用しなければならない場合がある。第6.3.2条は、このような場合に、提供者の使用を指示した取引当裏者がその提供者の行為について責任を負うものと規定している。 ?.特別委員会のコメント 1.規定の趣旨 メッセージの通信または処理に第三者サービス提供者のサービスを使用する場合には、取引当事者の協議により、サービス提供者の選定を行うことになるが、時として、一方の当事者により、特定の第三者サービス提供者の使用を指示または強制されることがある。 また、使用される第三者サービス提供者がいずれかの当事者の関係会社または子会社であることがある。 このようなケースにおいて、特定の第三者サービス提供者のサービスに起因する損害賠償などの問題が発生したとき、そのいずれの当事者がそのリスクを負うかについては、諸種の考え方(当該使用を指示または強制した当事者が責任を負うとするもののほか、メッセージの送信者がリスクを負うとするものなど)があるが、本条においては、『特定の第三者サービス提供者を使用することを相手方に指示した当事者は、その提供するすべての作為、不作為または懈怠に対して責めを負うものとする。』こととしている。
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