
第6.3条「第三者サ−ビス提供者に関する責任」
(第6.3.1条関係)
?.国連勧告 1.モデル交換協定書 6.3.1「メッセ−ジ」の通信または処理に第三者サ−ビス提供者のサ−ビスを使用する当事者は、本「協定書」に基づいて、その提供者が当該サ−ビスを提供する際のすべての作為、不作為または懈怠に対して責を負うものとする。 2.注釈書 EDIを使用する多くの企業は、必要な通信機能または関連機能(例えば、「メッセ−ジ」を送信する電子メ−ルボックスの提供、「メッセ−ジ」に関連する記録の他所保存など)を遂行する補助として、第三者サ−ビス提供者(a value-added network;VAN事業者として知られている)のサ−ビスを使用している。 使用する第三者サ−ビス提供者の選択、取引当事者と第三者サ−ビス提供者間の契約条件は、相手方当事者の関与するものではない、したがって、第6.3.1 条は、当該当事者がその提供者の作為、不作為または懈怠に対して責を負うことを要求する。(第6.3.1 条は、取引当事者がそれぞれ別の第三者サ−ビス提供者と契約した場合と、任意に同一の提供者と契約した場合の両方に適用される。) ?.特別委員会のコメント1.規定の趣旨 本条は、メッセ−ジの送信や処理のために、第三者サ−ビス提供者(VAN事業者)のサ−ビスを利用する当事者の責任に関する規定である。
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