
第6.2条「損害賠償の制限」
?.国連勧告 1.モデル交換協定書 6.2 損害賠償の制限 本「協定書」の違反によって発生する特別損害、派生的損害、付随的損害または懲罰的損害については、いずれの当事者もその責を負わないものとする。 2.注釈書 第6.2 条 損害賠償の制限本条は、本「協定」に従ってEDIを使用したことによって、指定した種類の損害賠償の責めを問われる可能性はないとする当事者相互の意思を明記する。契約によって生ずる義務に違反した場合の損害賠償(適用可能な場合は、特別損害賠償、付随的損害賠償、派生的損害賠償または懲罰的損害賠償を含む。)を請求する権利を取引当事者に与えている国内法体系もある。この種の損害賠償は、しばしば逸失利益を補填するため、あるいは著しく不適切な行為に制限を加えるために認められる。 この種の損害賠償が課せられるかどうかは当事者間に存在する他の契約上の債務に関する条項に基づいて行われるのであり、本条は、このことに関する規定ではない。本条の実施を制限する国内法もある。 ?.特別委員会のコメント 1.規定の趣旨 本条は、EDI協定の違反に対する損害賠償の制限に関する規定である。 EDI取引の当事者の一方に債務不履行があった場合、その相手方の当事者は、債務不履行により通常生じることとなる損害の賠償を請求することができる(民法第415条、416条)ほか、EDI取引の当事者の一方の故意または過失により損害を受けた場合、その相手方の当事者は、不法行為により生じた損害の賠償を請求することができる(民法第709条)。
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