
第5章 デ−タ内容の要件
第5.1条「秘密性」 ?.国連勧告 1.モデル交換協定書 5.1 秘密性 本「協定書」に基づいて通信される「メッセ−ジ」に含まれているすべての情報は秘密でないものとみなされる。ただし、これと異なる法律の施行または「技術的附属書」もしくは「メッセ−ジ」に指定がある場合は、この限りでない。 2.注釈書 商取引における情報交換では、取引相手方の業務に関する秘密デ−タを必要とすることが多い。通常では、基本取引協定書(underlying agreements) がこのようなデ−タの処理方法に関する当事者に義務を明確にする。適用される国内法が、情報の秘密性の処理に関する義務を明確にする場合もある。電子的な形の情報の秘密性の処理が他の媒体によって通信される情報の場合となんら変わりないことを当事者が保証することが望ましい。 本条では、特に別段の指定がない場合は、「メッセ−ジ」の内容は秘密でないものとみなす。取引当事者は、「技術的附属書」に指定された「メッセ−ジ」または特別な「メッセ−ジ」に含まれる情報の秘密性を特定することができる。 ?.特別委員会のコメント 1.規定の趣旨 取引当事者は、取引先との間において交換されるメッセ−ジが、安全な電子的環境の下で送受信されることについて関心をもっているほか、それにも増して、当該メッセ−ジに含まれる情報が秘密事項として取り扱われ、みだりに、部外者に公表されないことについても重大な関心を払っている。 ペ−パ−・ドキュメントをベ−スとした取引においては、取引当事者間で相互に送付さ
前ページ 目次へ 次ページ
|

|