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第4.2条「証拠」

1.国連勧告
1.モデル交換協定書
4.2 証拠
書面および手書き署名の有無にかかわらず、両当事者が保持する「メッセージ」の記録は、法律の認める範囲で、その記録に含まれた情報の証拠として承認され、また使用することができる。
2.注釈書
第4.2条 証拠
第4.2条は、当事者が保持する「メッセージ」の記録が証拠として認められ、かつ証拠として便用される旨の両当事者の意思を規定する。しかし、「協定書」は、当事者が訴訟手続の場合に、ある種の証拠を承認することを規定できる範囲が、国内法によって異なることを容認する。
II.特別委員会のコメント
1.規定の趣旨
EDI当事者間では、交換協定書に基づいて、取引データの入力、記憶、送受信が行われ、基本取引に関する契約の成立および履行が実施される。電子的伝送されるメッセージは、当事者間に締結された個々の契約成立・履行の証拠であり、税関や税務署に対する申告内容を証明したり、あるいは株主総会に提出する各種資料の基礎として使用される。また、基本取引に関連して生じた紛争を仲裁または訴訟によって解決を図る場合には、係争事実の認定のための資料(証拠資料)として、電子データの形でコンピュータに記憶・保存されているメッセージの記録をプリントアウトしたものを仲裁機関または裁判所に提出することが考えられる。第4.2条は、当事者が保持する「メッセージ」の記録が証拠として承認・使用されることについて、異議を申し立てしない旨を規定するものである。

 

 

 

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