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第4章 有効性および強制可能性

第4.1条「有効性」

1.国連勧告
1.モデル交換協定書
4.1 有効性
両当事者は、本「協定書」に基づく「メッセージ」の通信によって有効かつ強制可能な債務関係を設定することに合意する。両当事者間の通信が電子データ交換により行われたという理由のみで取引の有効性に異議を申し立てる権利を、両当事者は明示的に放棄する。
2.注釈書
第4.1条 有効性
国内法令の中には、書面または署名のある書面が要求されるという理由で、ある種の通信の有効性について取引当事者が異議を唱えることを認めるものがある。「協定書」第4.1条は、取引がEDIによって行われたという理由で、いずれの当事者も取引の有効性に異議を申し立ててはならないことを明確にしている。法体系によっては、本条の規定を実施できない場合もある。第7.1条の下に適用される国内法令を選択する際は、これを考慮にいれて決定することができる。
EDIを使用することによって手書き署名がなくなることを考慮して、当事者は、取引当事者間で選択し、使用するセキュリティの手順およびサービスを検討することが望ましい。当事者間で電子的署名を承認し、「技術的附属書」で指定できるが、すべての電子的署名が同様の状況で使用される従来の署名とまったく同様の効力(法的効力を含む)を有することは保証されない。

 

 

 

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