
失われない。』旨を念のため規定している。 (第3.2.3条関係)
?.国連勧告 1.モデル交換協定書 3.2.3 発信者が適切に伝送した「メッセ−ジ」に対して必要な確認を受信せず、かつ新たな指示が出されていない場合は、原発信者は受信者に当該「メッセ−ジ」が無効である旨の通知を行うことにより、これを無効とすることができる。 2.注釈書 第 3.2.3の規定の下では、原「メッセ−ジ」(original Message)からその原発信者を識別できない場合にのみ、受信者は、必要な受信確認の送信義務を免れる。当該原発信者(注)を確定するために、「メッセ−ジ」に含まれるすべての要素を検討しなければならないが、それ以上の注意義務は必要ではない。 (注)原発信者 原文では、受信確認の「名宛人 : intended recipient」となっている。 ?.特別委員会のコメント 1.規定の趣旨 本条は、当事者間の協定に基づき受信確認が必要とされているメッセ−ジにつて受信確認が行われなかった場合におけるメッセ−ジの効力に関する規定である。 伝送されたメッセ−ジについて、受信者が受信確認を怠ったとしても、前条の後段に規定されているように、そのメッセ−ジの効力は当然には失われないが、当事者間において本条に規定する通知を行うことにより、当該メッセ−ジを無効にすることができる旨を規
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