
第3章 メッセ−ジの処理
第3.1条「受信」
?.国連勧告 1.モデル交換協定書 3.1 受信 本協定書に従って発信されたメッセ−ジは、技術的附属書に指定する方法で受信者にアクセス可能となった時に受信されたものとみなす。このように受信されるまでは、発信されたメッセ−ジはいかなる法的効力も有しないものとする。ただし、受信されたか否かにかかわらず、適用法規によって、メッセ−ジが発信された時に法的効力を与えられる場合は、この限りでない。 2.注釈書 第3.1条 受信 さまざまな国内法規および国際条約等の規定には、通信の法的効力が、発信時に生ずるとするものと、受信時または合理的に受信されたとみなされる時に生ずるとするものとがある。本協定書は、通信されたメッセ−ジが受信されたとみなされる時期および法的効力を与えられる時期を規定する体系を備えている。この体系は、特定の通信の結果を了知する上で重要である。 特に本協定書第3.1 条は、技術的附属書に記載する方法でメッセ−ジが受信者にアクセス可能となるまで、そのメッセ−ジはいかなる法的効力も有しないものと規定している。これにより、当事者は、通信プロセス内のどの段階でメッセ−ジが受信されたとみなすのか、例えば、電子メ−ルボックス、トランザクション・ログまたは指定したコンピュ−タに受信されたときであるのか、あるいは企業内の特定の個人または管理職により受信されたときであるのかを指定することができる。メッセ−ジが実際にアクセスされたり検討されたりする必要はない。アクセス可能であればよい。
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