
第 2.6「記録の保存」
?.国連勧告 1.モデル交換協定書 2.6記録の保存 両当事者は、本「協定書」に基づいて通信された記録および「メッセ−ジ」を、「技術的附属書」に定めるとおりに、保存および保管するものとする。 2.注釈書 2.6記録の保存 EDIを使用して成立した取引の有効性と強行可能性を保証するために、第2.6 条は、取引当事者に対して、(a)通信された「メッセ−ジ」(送受信とも)および(b)当該「メッセ−ジ」に関する記録を保存し、保管することを要求する。これらの記録には、通信の経過記録(histories)または時系列的記録(logs)とともに「メッセ−ジ」の一部分を抽出したデ−タベ−スも含まれる。 「技術的附属書」に指定される記録保存の要件は、各当事者が業務を行う際の商業的要件または法的要件に基づいて規定すべきである。目的とするところは、各取引当事者が必要なときに必要かつ望まれる記録を得ることを確実にするための要件を規定することである。電子的記録の読取可能性、耐久性または完全性に関しては、国内法令により大きな相違がみられる。 期限に関する要件または記録保存のフォ−マットについては特に指示しない。しかし、将来、意見の相違または紛争が発生したときに適切な記録を復元して検討できるように、取引当事者は、両事項に関して詳細に指定するのが望ましい。その他、「協定書」は、当事者が使用する第2.6 条の要件に準拠する内部手順に対して、何らの制限も規定していない。
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