
?.国連・モデル交換協定書「実施ガイドライン」
モデル交換協定書
?.国連勧告 1.モデル交換協定書 本交換協定書(以下「協定書」と称する。)は、19--年--月--日に、{両当事者の名称および住所を挿入}(以下「両当事者」と称する。)により、締結されたものである。本協定により、両当事者は法的に拘束されることを認め、以下のとおり合意する。 2.注釈書 「モデル交換協定書」には、当事者が、「協定書」によって拘束される意思のあることを明確に表明する条項が記載されている。この条項は、取引当事者がEDIの使用に関して法令に従い、法的枠組みの範囲内で運用を行う意思を強調するものである。「協定書」は、適用可能な国内法令に従うことを条件として(第7.1 条)、EDI通信が法的拘束力をもつことを保証する強力な法的枠組みを提供することを意図している。 「モデル協定書」は、二人の商取引当事者が使用するよう立案されているが、多数の商取引当事者間の多角的使用にも、あるいは、EDIユ−ザ−の業界や協会が同一の交換協定書を使用することを決定または奨励する場合にも、モデル交換協定書を容易に適合させることができる。さらに、「モデル協定書」は、適切な修正を加えることにより、[関連業界にわたる]多数の当事者間に密接な関係を設定する目的にも、適合させることができる。 ?.特別委員会のコメント 1.規定の趣旨 この部分は、協定書の条項の前に置かれる「前文」であり、協定が締結されたことおよび両当事者は本協定書に法的に拘束されることを宣言するものである。
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