EDIの関係者として、使用者に対して、それぞれの持つ異機種コンピュータ相互の接続、通信・処理サービス、データベース等の情報処理サービスを提供する「VAN事業者」(Value Added Network;VAN)または「第三者サービス提供者」(third party service provider)と呼ばれる事業者がいる。また、利用者やネットワークに通信回線を提供する「電気通信事業者」(Carrier)が存在する。
個々の当事者がVAN事業者とネットワーク・サービスを利用するための「VAN利用契約」(Network Service Agreement)を結ぶ場合、あるいは、一方の当事者が一括して「VAN利用契約」を締結し、取引先である相手方に対して「ユーザーID」を貸与する場合がある。後者の場合、VAN利用に係る全ての費用の請求は、VAN事業者から利用契約者に対して行われ、当該当事者は、相手方に対してその負担額を請求する。VANの利用料金に関し、一方の当事者が一括して「VAN利用契約」を締結することにより、ボリューム割引のメリットを享受することができる。