
4.平成7年度の取組み (1)特別委員会の活動方針 国連ECE/WP.4では、1995年3月会期において、EDI取引における法的諸問題に関する検討作業の一つの成果として「電子デ−タ交換に関する交換協定書の商業的使用」の採択を行い、これを「国連ECE勧告第26号」として同年6月公布したので、わが国における実施方策(わが国貿易関係業界におけるデ−タ交換当事者がEDI協定書の作成・実施に際して指針として使用する「実施ガイドライン」)の作成・検討作業を進めた。 (2)国連ECE勧告第26号の和訳資料の作成 国連ECE勧告第26号のオリジナルは英語で作成されているので、わが国における啓蒙・普及を図るために、その正確な和訳資料の作成検討作業を進めた。 (3)「実施ガイドライン」の作成検討 国連ECE勧告第26号の「実施ガイドライン」の作成・検討作業においては、技術的側面からの考察を主体に、そのドラフト作りを行い、これを基に、貿易関係手続に関連した留意事項(国連勧告を貿易関係各業界における業務処理の現場において実施することとした場合に想定される留意事項)を補足するという形で進めた。 なお、平成7年度の特別委員会活動では、同勧告の主要条項である「標準」、「通信」「セキュリティの手順」、「受信確認」及び「契約の成立」に関する《特別委員会のコメント》(「実施ガイドライン」)作成検討作業を行った。 (4)EDIセミナ−の実施 特別委員会における従前の調査・研究の成果を報告するとともに、「国連ECE勧告第26号」について理解を深め、その効果的な実施の一助としてもらうために、EDIセミナ−を実施した。 【「EDIセミナ−」の概要については、平成7年度「EDI制度手続簡易化特別委員会報告書」参照。】 5.平成8年度の取組み 平成8年度の特別委員会では、平成7年度に引き続き、「国連ECE勧告第26号」のわが国における実施方策(わが国貿易関係業界におけるデ−タ交換当事者がEDI協定書の作成・実施に際して指針として使用する「実施ガイドライン」)の作成・検討作業を進めた。 【「実施ガイドライン」については、第2章各論の「?.国連・モデル交換協定書の実施ガイドライン」参照。】
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