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第1章 序論

?.EDI協定書に関する調査・研究

1.法的諸問題に関する調査・研究の必要性 コンピュータ利用の進展に伴い、わが国においても、受発注、代金決済等の事務処理方式を、従来の書類中心のものから電子データ交換( Electronic Data Interchange :EDI)に切替えることを検討し、貿易手続に係る事務処理の合理化・簡素化を図ろうとする企業、業界が増加してきている。
 EDI取引においては、現行の書類をベ−スとした法体系がそのままでは適用できなくなるという問題が生じてくることが想定されるので、取引のEDI化に適合した環境の整備が急務となってきている。このため、国連欧州経済委員会/貿易手続簡易化作業部会(以下「国連ECE/WP.4」という。)(注1)においては、早くからEDI取引における法的側面における諸問題《EDI協定書(注2)、流通性書類、電子的認証、電子署名等に関する諸問題》の検討が続けられている。
 わが国としても、国連ECE/WP.4や欧米諸国における検討に積極的に参加するとともに、その結果を参考にして、わが国の実情に即した形で、EDI化に関する法的諸問題の調査・研究を実施し、新しい貿易取引環境条件を早急に整備することは、きたるべき高度情報化社会の基盤整備の観点からも重要課題である。このため、財日本貿易関係手続簡易化協会(JASTPRO)では、日本財団の補助を受けて、『EDI制度手続簡易化特別委員会』を設置し、以下の調査・研究を行った。

 

(注1)国連ECE/WP.4の組織図

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(注2)EDI協定書
 貿易関係業界において取引当事者がEDIを使用する場合、電子メッセ−ジの送・受信及び保守に関するそれぞれの役割、法的責任等を明らかにすることを目的として、当事者間で取り決める協定書
2.EDI協定書に関する調査・研究
 EDI制度手続簡易化特別委員会では、平成4年度以降、わが国における貿易関係手続のEDI化に関する法的諸問題について調査・研究を進め、貿易関係業界においてEDI

 

 

 

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