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今回のNAVにおいては、ビデオによるWIG CRAFTのデモンストレーション等もあったが、説明がロシア語で行われたりしていて、各国からの出席者も関心が小さい模様であった。
○:本件については、従前の船舶の定義を根本から変えるものが内包されており、そもそも船舶の定義としての「水上輸送に供する船舟類」が妥当なのかどうかにまで踏み込まないといけない。船舶かどうかはっきりしないものに対してまでルールの適用はない。交通規則の問題ではなく、それ以前の問題だ。
○:WIG CRAFTだけでなく、運航形態の進化に従って、水没して航行する形態のもの等も航行の障害になることもあり、水中ではどうなのか、海面付近の低空ではどうなのか検討する必要がでてくるのかも知れない。そうすれば、定義も明確になるだろう。
〇:低空を飛行するもの、水中を航行するもの等は、一般船舶が探知しなければならなくなり、一般船舶側に大きな負担がでてくる。WIG CRAFTだけでなく、水没して航行する形態のもの等も航行の障害になることもあり、運航形態の進化に従って、これらを含めて検討する必要がでてくるのかも知れない。
□:40〜50ノットで航行する高速船についても、SOLAS条約の中にHSCコードは既に盛り込まれているが、COLREGの改正等による交通ルールは出来ていない。
〇:WIG CRAFTは、海面効果を利用しないような高度の飛行をするのであれば、それはCOLREGの対象とはならないだろう。

 

(4) 議題(3)第67回MSCへの対処方針について
海上保安庁の各担当官から、資料IR(96)-2-4〜IR(96)-2-7に基づき各々説明があり、次の質疑応答の後了承された。
〇:インドネシアの群島水域内における航路帯の設定に関して、アロー海峡の通航については、現在、当該海峡付近の火山活動の活発化に伴い通航禁止の勧告がインドネシアから出されているが、今後、これが通航禁止とならないようにしてもらいたい。
△:国連海洋法52条によれば、船舶は群島水域内において無害通航権を享受していることから、航路帯が設定されたとしても、大きな問題は生じないだろうと担当課から聞いている。新たに通航帯が設定されることに伴い、当該通航帯に対して通航権が新たに設定されるということではない。
○:タンカー等の危険物船の通航に関しては、無害でないと見なされるおそれがあると聞いており、今後、担当課と協議する。

 

(5) その他事務局より、平成8年度報告書目次(案)について資料IR(96)-2-3に基づき説明があり、承認された。

 

 

 

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