六月は環境月刊

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《趣旨》
一 一九七二年六月五日から二週間、ストックホルムで開催された国連人間環境会議で日本代表は、会議の開催を記念して、毎年六月五日からの一週間を「世界環境週間」とすることを提唱した。国連ではこれを受けて、毎年六月五日を「世界環境デー」と定めた。世界各国では、この日に環境保全の重要性を認識し、行動の契機とするため諸行事を行ってきている。
二 わが国では、環境庁の主唱により、昭和四十八年度から平成二年度までは、六月五日を初日とする一週間を「環境週間」とし、平成三年度からは、これまで以上に環境保全に関する国民の責務と自覚を促すため、従来の週間の幅を拡大して六月の一カ月間を「環境月間」として設定した。
三 また、平成五年十一月に制定された「環境基本法」においては、事業者および国民の問に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めるため、六月五日を「環境の日」とし、その趣旨を踏まえて、国、地方公共団体等において各種の催し等を実施することとされた。
四 さらに平成六年十二月には、環境政策の理念と基本的な施策の方向を示した「環境基本計画」が閣議決定された。
この計画を実効あるものにするためには、国のみならず、地方公共団体、事業者などが主体的に環境保全活動に参加するとともに、国民に環境保全の大切さを認識してもらい、環境保全活動への積極的な参加を促すことが重要となっている。
五 このため、本年においても、六月五日の「環境の日」を中心として、六月の「環境月間」において、国、地方公共団体、企業、民間団体、国民の各主体の協力のもとに、各種行事等を実施する。これらの行事等の実施を通じ、環境保全活動のすそ野を広げていくとともに、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に向けた国民一人ひとりの意識高揚を図ることとする。
《実施方針》
▽統一テーマ「地球とはもっとなかよくなれるはず」
▽実施主体 環境庁、関係省庁、地方公共団体、民間団体、企業等
▽行事等 環境の日および環境月間の趣旨に沿った行事を例示すれば次のとおり
・意識の啓発……講演会、シンポジュウム、映画会等・知識の普及……環境展、環境保全型商品の展示、フリーマーケット、施設の公開、工場見学
・実践活動……清掃、リサイクル、植樹等の地域美化運動、自然観察会等自然に親しむ野外活動
・顕彰……環境功労者、環境保全作品等の表彰
六月五日は環境の日

 

 

 

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