秋田沿岸走錨注意情報
1 実地期間毎年11月1日から翌年3月31日まで
2 通報基準
(1)「走錨注意情報」
秋田地方気象台又は酒田測候所から発表される警報及び注意報を基準として、沿岸海上において15m/sec以上の風が予想され、走錨のおそれがある場合。
(2)「走錨注意情報解除」
秋田地方気象台又は酒田測候所から警報及び注意報解除が発表され、「走錨注意情報」を通報する必要がなくなった場合。
3 通報機関秋田、酒田各海上保安部
4 通報手段
通 報 形 式 | 実施通信所 | ||
呼 出 周 波 数 | 通 報 周 波 数 | 通 報 | |
国際VHF Ch16 | 国際VHF Ch12 | 英文・和文電話 | 東北統制通信事務所 |
2182kHz | 2150kHz | 和文電話 | |
FIB 424kHz | 日本語ナブテックス | J局(小樽)北海道西部統制通信事務所 | |
FIB 518kHz | 国際ナブテックス |
5 通報時期
(1)国際VHFについては、通報基準に達した時及び次の時間帯
0400〜0430,1OOO〜1030、
1600〜1630.2200〜2230
(2)その他については適宜
6 船舶運航関係者への通報
船舶運航関係者に対しても通報を行い、錨泊船舶向け周知を依頼。