海洋汚染防止ワンポイント

海防法に規定する排出海域の変更
国連海洋法条約の締結に伴いまして、我が国の領海基線として、新たに「直線基線」が導入され一月一日をもってその効力が発生いたしました。
海防法では油、有害液体物質等、廃棄物に関する排出海域を「領海の基線」から何海里と規定しておりますが、この度採用された「直線基線」が用いられる海域では、この「領海の基線」が、低潮線から直線基線に移動した分、排出海域も沖合に移動することになるということは、旧年中、当コーナーなどでご説明させていただいてきたところです。
排出海域の参考図といたしましては、最寄りの海上保安機関に置かれております黄色いパンフレット「領海の基線として直線基線が導入されることに伴う海防法に規定する排出海域の変更について」をご覧頂ければと思います。
自船のコースラインとともに、排出海域を海図上に記載して利用されている方も多いことかと思いますが、早急にご確認の上適宜改補をされて、法令の厳正な励行をお願いいたします。
ご参考までに、平成八年の海防法の改正(七月二十日施行)による排出関係の罰則といたしましては、故意による不法排出が罰金一千万円以下、過失によるものであっても罰金五百万円以下と、罰金の上限が増額され、懲役刑が無くなっております。
適正な排出方法の遵守につきましては、あくまでも、罰則が厳しくなったからという理由からではなく、各人のモラル、グッドシーマンシップに則って、海洋環境の保全にご協力下さいますようお願い申し上げます。
今年一年の平穏無事、ご安航をお祈り申し上げます。
(運輸省環境・海洋課海洋室)

 

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