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3.老人福祉施設の設立基準

(中華民国70年11月30日内政都(70)
台内社字第58495号令公布)
第1章 総則
第1条 本基準は老人福祉法第7条第2項の規定により制定した。
第2条 老人福祉施設は老人に安静、安全、衛生など環境並びに整った施設を提供し、専門員を選び仕事に当たるべきである。
第3条 老人福祉施設の命名は、その業務の性質と敬老の意を伝えることによって決めるべきである。
第4条 私立の老人福祉施設は経費を充分に集め、業務の需要に応じるべきである。
第2章 老人扶養施設
第5条 老人扶養施設は30人以上の人を受け入れる規模がなければならない。建物の建築面積は一人当たりに20m2を下回ってはいけない。その内、寝室、衛生設備は合計13.2m2を下回ってはならない。各寝室の定員は最大4人までとする。
第6条 老人扶養施設は以下の各種設備(施設)を揃えなければならない。
1.寝室
2.食堂、厨房
3.衛生設備
4.医務室
5.健康娯楽活動室
老人福祉施設は業務上の必要性によって、図書室、ウエルネス、会議室、サービス室、当番室、応接室またはその他の各種サービス設備を設置する。
第7条 老人福祉施設は、受け入れた老人の人数にあわせ従業員を

 

 

 

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