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参考資料:老人福祉関係法

1.老人福祉法

(中華民国69年1月26日総統令公布)
第1条 敬老の美徳を繰り広げ、老人の生活を安定させ、老人の健康を維持し、老人の福祉を推し進めるために、特別にこの法律を制定する。
第2条 老人福祉の管理機関:中央においては内政部:省(市)においては社会処(局):県(市)においては県(市)政府がそれぞれ管理する。
第3条 本法律が称する老人というのは満70歳以上の人のことである。
第4条 各レベルの政府及び公立機構は各職務の権限或いは主旨に基づいて、老人にサービスと福祉を提供すべきであり、宗教や慈善及び公益団体が老人福祉に力を出すことを奨励し支援すべきである。
第5条 老人福祉事項を促進するために、各レベルの管理機構は各政府部門の代表、専門家、学者などを集め、それぞれ老人福祉促進委員会を設立することが出来、その組織の規定は中央政府の管理機関が制定する。
第6条 各レベルの政府部門は毎年老人福祉予算案を編成し、社会福祉基金を流用してもよい。
第7条 省(市)、県(市)の管理機関は必要に応じて、個人が以下の老人福祉施設の設立を奨励し援助すべきである。
1.扶養施設:扶養の義務のない、または扶養の義務があっても扶養の能力のない親族の老人の収容を目的とする施設。
2.療養施設:長期的慢性病(持病)の老人または寝たきりの老人の収容を目的とする施設。
3.休養施設:老人の休閑、ウエルネスや娯楽及び交際活動を行うことを主な目的とする施設。
4.サービス施設:老人への総合的サービスの提供を主な目的とする施設。

 

 

 

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