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センテンスは82文字以下であることなどとしている。

現在、国際電気標準会議(IEC)でこの規格の改訂版について検討・作成中である。

 

2. 利用可能性の検討

2.1 情報提供に使用する海図に電子海図の画面を利用することの検討

情報提供に使用する海図に電子海図の画面を利用することの検討には、前記のとおり電子海図表示システム(ECDIS)が、大別すると、デジタルデータ化した海図情報の集合体(データベース)である航海用電子海図(ENC)と、当該ENCを他の航海関係情報とともに表示できる電子海図表示装置(ECDIE)から構成されることを考慮する必要がある。

この、デジタルデータ化した海図情報の集合体(データベース)である航海用電子海図(ENC)は、紙海図と同様、国際性を有することからIHOが規定した統一仕様で作成されている。従って、数値化作業は国際水路局特殊刊行物S−57に記述されたコード体系、フォーマット(DX−90)など詳細なルールに基づき実施されている。

また、この航海用電子海図(ENC)を他の航海関係情報とともに表示できる電子海図表示装置(ECDIE)は、電子海図表示システム(ECDIS)で船舶を安全かつ効率的に運航するための装置として世界各国において開発されつつあるが、国際海事機構(IMO)と国際水路機構(IHO)は、海図同等物として安全航行に寄与することができるよう、同装置の世界的な統一機能を定めた「ECDIS性能基準」を策定していることを考慮する必要がある。

また、IHOではECDISの海図内容と表示に関する仕様書(S−52)および数値化された水路データの変換に関するディジタルデータ交換仕様(S−57)が作成されているが、これら仕様書に記述されたコード体系、フォーマット(DX−90)など詳細なルールに基づき作成されていることを考慮する必要がある。

すなわち、これらを考慮して電子海図表示装置の製造者以外で、汎用計算機(たとえばパーソナルコンピュータなど)で対応する場合には、これらの仕様書に記述されたコード体系、フォーマット(DX−90)など詳細なルールに基づき地図として表示するためのソフトウエアの開発をする必要がある。

 

2.2 電子海図表示装置とのリンクの可能性検討

電子海図表示装置を使って沿岸航行援助情報システムとリンクを行うには標準的に作られている電子海図表示装置に機能を追加して沿岸航行援助情報システムのために特別仕様としなければならない。この特別仕様の装置とその他の汎用計算機(たとえばパーソナルコンピュータ)などとの接続では少なくとも前記のNMEA規格を考慮する必要がある。

また、電子海図装置はデータの自動更新のためにリンクの機能があるが、それは電子海図装置システム自身のためのものであって、その中に沿岸航行援助情報などの外部情報を入力することについては標準化されていないので今後検討すべきである。

 

 

 

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