
都道府県条例
水上におけるプレジャーボート等の安全運航や遊泳者の保護等を目的として、「水上取締条例」「水上交通安全条例」「迷惑防止条例」といった都道府県条例が制定されていますので、条例の内容をよく理解したうえで、プレジャーボートを運航して下さい。都道府県条例の一例をあげてみます。 (神奈川県条例)(抄) 〔公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例〕 (水浴場等における危険行為等の禁止) 第9条 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、みだりに、ヨット若しくはモーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇等又はこれらにけん引される物を縫航し、急転回し、疾走させる等により、遊泳している者又は手こぎのボートその他の小舟に乗っている者(以下「遊泳者等」という。)に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。 2 何人も、遊泳者等の浮輪、手こぎのボートその他の小舟、器物等に、ゆえなくいたずらをして、不安を覚えさせ、又はその遊泳若しくは遊戯を妨げてはならない。 3 何人も、遊泳、行楽等のため多数の人が集まっている海水浴場、河川敷地等の、通常、一般交通の用に供しない場所において、みだりに、自動車、原動機付自転車若しくは軽車両を走行させ、又は排気音を発する等公衆に対し、若しく不快の念をいだかせるような行為をしてはならない。 (罰則) 第10条 第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、1万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 2 常習として第2条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は2万円以下の罰金に処する。
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