
(2) 航路ごとの航法 イ. 浦賀水道航路および中ノ瀬航路の航法 (イ) 中ノ瀬航路は北の方向に一方通行です。 (ロ) 浦賀水道航路は航路の中央線より右側の部分を航行すること。 (ハ) 浦賀水道航路及び中ノ瀬航路の航行速力は毎時12ノット以下です。 
(ニ) B図のごとく航路の中央線を横切って航路に出入りしたり、または航路を横断することを禁止する区間があります。 
ロ. 伊良湖水道航路 (イ) 航路の中央から右側の部分を航行すること。 (ロ) 速力は毎時12ノット以下です。 
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