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図−1 400MHz帯小型船舶通信概念図

2. 特色

(1) 陸船間の通信は、自局が加入している海岸局のほか、同じ免許人の他の海岸局と自由に通信ができる。

(2) 機関故障等のトラブルで、救助等を要請する事態が発生した場合は、何れの海岸局(他の免許人)や付近の船舶局と通信ができ、早期に必要な措置がとれる。

(3) 船舶局の無線設備は、固定型と携帯型が認められており、携帯型は比較的小型で計量(約800g)で船室等がない小型船舶に適している。

(4) 第三級海上特殊無線技士(旧無線電話丁)の資格取得は、国家試験による方法と養成課程を終了する方法があって、比較的やさしい知識で取れる。

養成課程の講習は、法規6時間、無線工学3時間で、2日間で終了します。

 

 

 

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