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日常系廃棄物の排出基準の概要

表1 日常系廃棄物の排出基準

ごみの種類 海域 排出方法 備考

1.「海域」は,領海の基線からの距離によって区分されます。

2.「プラスチック」とは,合成樹脂,合成繊維,合成ゴムなどの合成高分子系化合物をいい,今日あらゆる分野で広く用いられています。具体的には,食品などの包装材,コップ,皿などの食器類などの日用品があります。

3.「焼却式排出方法」とは,焼却して灰の状態にして排出することをいいます。

「灰の状態」とは,物の焼けつくした後に残る粉状の物質をいいます。

4.「粉砕式排出方法」とは,次の基準に適合する粉砕装置で処理して排出することをいいます。

?ごみを最大径25?未満の状態にするもの。?動揺および振動により性能に支障を生じないもの。?保守及び清掃が容易にできるもの。

排プラスチック類 3海里未満

3海里以遠

排出禁止

焼却式排出方法

食物くず,木くず,紙くず等の可燃性のごみ 3海里未満

3〜12海里

12海里以遠

排出禁止

焼却式排出方法又は粉砕式排出方法

排出自由

金属くず(空き缶),ガラスくず,(空ビン)等の不燃性のごみ 3海里未満

3〜12海里

12海里以遠

排出禁止

粉砕式排出方法

排出自由

●排出にあたっての留意事項 ごみを海洋に排出する場合は、できる限り、海洋から離れて少量ずつ行い、かつ、航跡の中に投入するなど速やかに海中で拡散するようにして排出する必要があります。

 

 

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