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規定や労働関係法令等に基づいて、毎年船主と船員組合の話し合いで決め、労働条件と共に行政当局に報告して署名を得る仕組みになっている。そして、この海事当局者の署名を得た配乗定員決定書を本船が所持することを義務づけられている。しかし、STCW条約の規定を満たした乗組定員と乗組員の資格要件になっている。
現在の標準的な配乗定員を見ると、遠洋航路に就航する近代的な船舶では職員7人・部員9人の計16人である。

 

?C 陸上支援及び洋上メンテナンス
船舶に対する陸上支援体制については、行政当局が若干コントロールしているが、ほとんど各船主の自主的判断に委ねているので、陸上からの労務支援も整備支援も船主によって非常に異なる状況にある。一方、メンテナンス作業のみを行う乗組員を乗船させる洋上メンテナンス制度は、今のところフランスでは採用されていない。

 

(5)デンマーク
?@ 部員の甲・機両用教育
デンマークでは甲・機両用教育は職員については行っておらず、部員についてのみ行っている。将来、職員について両用教育を行う計画は今のところない。
部員の甲・機両用制度は、近代化船のみならず在来船も対象にして、すでに実施されている。両用教育を受けた部員を通常の形として全面的に使用するかどうかは船主の判断に委ねられているが、現在はほとんど全てのデンマーク船が船型に関係なく両用教育を受けた部員を使用している。
大型航洋船に占める近代化船の割合については、把握されていない。

 

?A 船員配乗
乗組員数は、在来船が職員7人(船長、航海士3人、機関士3人)・部員4人であるのに対し、近代化船は職員5人(船長、航海士2人、機関士2人)・部員2人となっている。海技免状資格については、在来船の乗組員はSTCW条約の?U/2規則又は?U/4規則と?V/2規則又は?V/4規則に定める要件を満たす資格証明書となっているのに対し、近代化船の乗組員については上記1?U/2規則又は?V/2規則に定める要件を満たす資格証明書とされている。
デンマークでは、近代化船の設備基準は法令で定められていない。
また、デンマークの近代化船には若干の外国人が配乗されている。

 

?B 陸上支援その他
近代化船の陸上支援については、労務支援は行われていないが、整備支援が船主の

 

 

 

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