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参考−4 含水液状化物質の運送に係る基準

 

1.区画室への積載(規則第21、22条)
 特殊貨物船舶運送規則(以下、規則)及び心得によれば、含水液状化物質を区画室に積載する場合の要件は、概略以下の通りである。
第21条 液状化物質をばら積みする区画室は、最大幅が船舶の幅の二分の一以下であるものを除き、船舶の中心線に設ける一の縦通隔壁若しくは縦通荷止め板又は船舶の中心線に対して対称の位置に設けられ、相互の間隔が船舶の幅の60%以下である二の縦通隔壁若しくは縦通荷止め板で仕切らなければならない。(以下省略)
第22条 前条の縦通隔壁又は縦通荷止め板は、次の各号の要件に適合するものでなければならない。
一 積載場所の底部からばら積みした含水液状化物質の表面より上方に十分な高さまで達し、かつ、前後の端部壁まで達していること。
二 含水液状化物質の圧力に耐える強さを有し、含水液状化物質の漏れない構造のものとし、かつ、船体に強固に取り付けられていること。
第22条の心得(a)「十分な高さ」とは縦通隔壁又は縦通荷止め板が、各横断面において、含水液状化物質を平らにならしたと仮定した場合における積付けの高さより上方に表22.1(1)に掲げる高さ以上に達するものを言う。

 

表22.1(1)

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図22.1(1)

第22条の心得(b)第2号の規定の適用については、次に掲げるところによること。
(1)縦通荷止板は、次に示す構造及び寸法のものを標準とする。(以下省略)
(2)直立支柱は、表22.1(3)に掲げる断面係数を有するものであること。
   (以下省略)
(3)板の寸法
(i)鋼板は表22.1(4)に掲げる値以上の断面係数を有するものであること。

 

 

 

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