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4.2 固体ばら積み貨物の液状化可能性の評価(DSC 2/12/1)

 会議において我が国は、「Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BCコード)には、液状化する危険性のある固体ばら積み貨物の運送方法については十分に規定されている。しかし、微粉精鉱以外の物質については、それが液状化の可能性のある物質であるかどうかを判定する手段がない。」という現行規則等の問題点を指摘するとともにそのため「固体ばら積み物質が液状化物質であるか否かを判定するための方法を開発した」ことを述べ、判定法の概要を紹介した。我が国の提案、即ち粒径分布に基づく液状化可能性判定法及び液状化物質判別試験を開発したことは高く評価された。しかし、国によっては、提案文書の到着が会議の数週間前であり、我が国が開発した試験法を評価するには専門的知見を有することもあって、スウェーデン及びカナダから、検討の時間が不足していたため、これを持ち帰り時間をかけて検討したいとの発言があった。また米国は、液状化物質判別試験の適用例が、液状化物質以外の試料としては二種類しかない点に言及し、各国に回章するのは時期尚早との考えを示すとともに、さらに多くの試料について試験することを求めた。議長は、この提案は専門家による判断が必要であり検討に時間を要するとの判断から、次回会合において審議し、我が国はこれを了承した。
 参考のため、会議の休憩時間等に、各国代表と討議した内容を以下に示す。
(1)試料の名称に関する指摘
 米国のCapt.マクナマラ(National Cargo Bureau:DSC2議長)は、ニッケルスラグ、カッパースラグという二つの物質名について、誤解を生ずる恐れがある旨を指摘した。「スラグ」と言っただけでは、粒状物質では無いとの誤解を生ずる恐れがあるため、別の用語を用いる方が良いとのコメントであった。
(2)試験法の有効性に関するコメント
 オーストラリアは、Capt.ハナンを通じて、石炭関係者が我が国の文書を読んだ際のコメントを渡してくれた。このコメントでは、例えば粒径分布に基づき液状化のクライテリアを決定する際に有効径D10を用いる理由が不明である点等を指摘している。
 我が国は冗長な記述を避けて、「透水性を評価する際のパラメータD10」を用いると一言で説明したが、より詳細な解説を付けることについても検討する必要がある。
(3)TML決定法との関係
 英国の代表は、試験法についてコメントを求めたところ、「現在のBCコードに記載されいるTML決定法のうちどれと置き換えるつもりなのか」との質問を受けた。これは全くの誤解であり、TML決定法とは別のものである旨を説明したが、こうした誤解を避けるためには、液状化物質か否かを判定する技術の必要性について、より具体的に説明する必要があると思われる。
 次回会合は平成10年2月9日から13日に開催される。この会合に向けて、我が国は、今回の提案をフォローアップするため再度提案文書を提出することについて検討する必要がある。その際の留意事項をまとめると以下の通りである。
? 液状化物質を判別する技術が必要である理由の説明

 

 

 

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