〔?〕別表第7 酸化性物質類
1. 燃焼試験(有機過酸化物以外の固体)
1.1 試験法
臭素酸カリウム、過塩素酸カリウム及びペルオキソ二硫酸アンモニウム(過硫酸アンモニウム)を標準物質とし、それぞれの標準物質と木粉との混合物(質量比を1対1とする)30グラム及び試験物品と木粉との混合物(質量比を1対1及び4対1とする)30グラムの燃焼時間を測定する。
試験物品の燃焼時間は、質量比が1対1及び4対1の混合物の測定結果のうち、いずれか短いものとする。
1.2 判定基準
2. 有機過酸化物以外の液体については、試験法が定められていないので、別表第7に記載されている酸化性液体と照合して判断する。
3. 有機過酸化物については、火薬類と同じような方式の判定方法等が規定されているが、説明は省略する。
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