〔?〕別表第5 引火性液体類
1. 引火点及び初留点測定試験
タグ密閉式引火点測定器による引火点及び初留点を測定する。
2. 判定基準
引火点が61℃以下のものを引火性液体類とし、容器等級は次によること。
〔?〕別表第6 可燃性物質類
〔可燃性物質〕
1. 燃焼速度試験
1.1 試験法
(1) 金属粉以外
試験物品の堆積物(底辺20mm、高さ10mm、長さ 250mmの三角柱)の燃焼時間(堆積物の一端に点火し、着火端より80mmから 180mmまで離れた部分の燃焼時間)を測定し、かつ、燃焼が湿性部(着火端と反対の端より30mmから40mmまで離れた部分を水で湿性とした部分)を超えて継続するか否かを観察する。
(2) 金属粉
上記の堆積物全体が燃焼する時間を測定する。
1.2 判定基準
(注1)試験物品がペースト状の場合は、堆積物の形状を長さ 250mm、断面積1cm2のひも状とすることができる。
(注2)試験物品が三角柱又はひも状に成型できない場合は、次による。
1. 試験法
長さ250mm,幅28mm、深さ5mmの内容を有する金属製容器に試験物品25撃流し込む。
端に点火し、250mmの長さを燃焼する伝播する燃焼時間を測定する。
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