4.5 IAEA輸送規則
危険物運送に関する国連勧告も、放射性物質の安全運送要件については具体的規定を設けず、すべてIAEA ( International Atomic Energy Agency : 国際原子力機関)にその運送要件の策定を委ねている。従って、危険物のうちでも放射性物質については、IAEAで運送要件が検討され、放射性物質安全輸送規則 ( Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material ; IAEA安全シリーズ 6;IAEA Safety Standards Safety Series 6)として出版されている。
上記規則(以下「IAEA規則」)は、放射性物質の運送に係る人、財産及び環境に対する放射線の諸障害を防止することを目的に、陸、海、空の運送における安全基準を定めたものであり、初版は1961年に刊行され、1967年及び1973年の全面見直しを経て、現在は1985年の全面改訂を含む1985年版が刊行されている。 IMOもこの1985年版の規定をIMDG Code に取り入れた。わが国においてもIMDG Code ( Amdt. 25-89 ) の発効に合せ危規則を改正した。
なお、1985年版IAEA規則は、現在その全面改正が検討されており、1996年には改訂版が出版される予定である。
IAEA規則の内容は、その目次をみることによって概観することができるので、次に目次を示すこととする。
1985年版IAEA規則 目次
序言 条項
第?章 序章
目的及び範囲 ( 101-109 )
本規則の目的のための定義 ( 111-152 )
第?章 一般原則と一般規定
放射線防護のための一般原則 ( 201-205 )
フィルムへの放射線損傷を避けるための規定 ( 206 )
一般事故規定 ( 207-208 )
品質保証計画のための一般規定 ( 209 )
適合保証のための一般規定 ( 210 )
特別措置のための一般規定 ( 211 )
第?章 放射能限度及び核分裂性物質限度
基礎的A1/A2値 ( 301 )
A1及びA2の決定 ( 302-306 )
輸送物の収納限度 ( 307-315 )
第?章 運搬及び輸送中の保管のための準備、要件及び管理
輸送物検査要件 ( 401-402 )
他の物品の輸送 ( 403-406 )
収納物の他の危険な性質 ( 407 )
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