クラス7 放射性物質等
クラス8 腐しよく性物質
クラス9 有害性物質
これらの分類及び区分の定義については、そのほとんどが各クラスの通則において国連勧告による定量的判定基準が設けられている。
(3) 危険性の順位
二つ以上の危険性(主危険及び副次危険)を有する危険物であってCodeに品名が明示されていないもののうちクラス3、4、6及び8に属するものについては、分類決定のための危険性の順位表(表2)が定められている。この順位表は、国連勧告を取り入れたものである。
表2 クラス3、4、6.1及び8に対する危険性順位表
(本表に掲げられていない危険性については、IMDG Code 総則第5.2.5項を参照のこと。)
*: 殺虫殺菌剤類にあってはクラス6.1とする。
**: 自己反応性物質を除くクラス4.1の物質。
***: クラス5.1の液体物質に対する容器等級の判定基準は、現在のところ未定である。当面、危険性の程度は既に収録されている物質との比較照合により、容器等級1( 危険性−大)、容器等級2(危険性−中)又は容器等級3(危険性−小)に分ける。
−: 組合せがあり得ないことを示す。
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